2015.08.25

専門実践教育訓練(教育訓練給付制度)

専門実践教育訓練(教育訓練給付制度)の対象講座として認定されました!

教育訓練給付制度とは・・?
雇用保険の一般被保険者または一般被保険者だった方(一定の要件に該当する方)が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合、支払った経費の一部がハローワークから支給される制度です。
詳しくは厚生労働省ホームページ内の「教育訓練給付制度について」をご確認ください。


給付対象者
平成28年4月入学する方で、以下いずれかの条件に該当する方

●初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
●以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)


詳しくはお近くのハローワーク、またはオープンキャンパスでご質問ください。
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