2020.08.06

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』について

学生のみなさんへ

中小企業で雇用されている労働者(学生アルバイト・パート含む)が、休業手当を受けられなかった場合の国の休業支援制度のご紹介です。
該当者は、下記ホームページから申請書類をダウンロードし、ご自身で直接手続きを行ってください。


■ 支援金・給付金の概要
○新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
○具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。
① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

■本制度の概要(参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646900.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf
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